学資保険は生命保険料控除の対象となり、最大4~5万円の所得控除が受けられる
学資保険のメリット言えるかも知れませんが、学資保険をかけておくと、貯金などと違って、生命保険料控除の対象となり、最大4~5万円の所得控除が受けられます。
4~5万円と書いている理由は、平成23年に契約した保険までは、年間10万円以上超える保険は、5万円の所得控除が受けられましたが、税制改正で平成24年1月1日以降に締結された保険に関しては、最大8万円を超えるものに対して、4万円の所得控除となったからです。
控除額は減りますが、節税できる点は、学資保険のメリットの一つ。
11月くらいに保険会社から証明書が届きますので、しっかり残しておいて、年末調整などの時にしっかり提出。自営の方は、確定申告でしっかり申告しましょう。
平成24年1月1日以降の生命保険料控除の計算方法
| 年間の支払い保険料の金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払い金額 |
| 2~4万円 | 支払い金額÷2+1万円 |
| 4~8万円 | 支払い金額÷4+2万円 |
| 8万円超 | 4万円 |
平成23年12月31日以前の生命保険料控除の計算方法
| 年間の支払い保険料の金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5000円以下 | 支払い金額 |
| 2万5000円~5万円 | 支払い金額÷2+1万2500円 |
| 5~10万円 | 支払い金額÷4+2万5000円 |
| 10万円超 | 5万円 |
注意点!生命保険料控除の所得控除額=減税額ではありません
学資保険の保険金額は、生命保険料控除の所得控除の対象となりますが、気をつけなくてはいけないのは、所得控除額=減税額ではないということです。
つまり、8万円以上の学資保険を支払ったので4万円減税されるのではなく、税金の対象となる所得から控除されると言う意味合いです。
サラリーマンの場合、年間の給与から給与所得控除が引かれて、給与所得金額が決まります。ここから、基礎控除、扶養控除などの所得控除が引かれて(生命保険料控除もここに含まれます)、所得税の対象となる金額である課税所得金額が計算され、ここに税率を乗じて、所得税が計算されます。
具体的には、年収400万円のサラリーマンの場合、給与所得金額は2,660,000になります。195万円~330万円の税率は10%。4万円の所得控除で実際に減税される金額は4000円ということになります。
少ないように思うかもしれませんが、8万円に対して、4000円の節税は、利回りにすると5%です。非常に利率のいい貯金と考えることもできますね!
